開館時間(祝日を含む)
午前9時から午後10時まで
休 館 日
年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
その他、館内整備等のため臨時に休館することがあります。
受 付 時 間
午前9時から午後6時まで
予約受付開始時期
会議室
●利用される日の3ヶ月前の月の初日から前日まで
月初日の予約受付開始時刻
来館、電話 : 午前9時
オンライン : 午前11時
●電話またはインターネット(群馬県公共施設予約Webサイト)でも予約ができますが、仮の申込となりますので、利用前までに、利用承認申請書に利用料金を添えて申込んでください。
なお、夜間の時間帯を利用される場合は、当日18時までに利用承認申請書提出及び料金支払いを済ませてください。
●初めてご利用される場合は、利用団体の登録が必要です。
※特別申請
第1・第2会議室に限り、利用希望日の12ヶ月前から特別申請できます。詳細は事務局にお尋ねください。
・特別申請の利用概要 (PDF:73KB)
特別申請書 (PDF:51KB)
※勤労者特別予約(会議室)
勤労者及び勤労者団体が、利益を目的としない利用に限り、利用希望日の6ヶ月前から申請できます。
詳細は事務局にお尋ねください。
体育館
★団体利用(8人以上)★
●利用される日の3ヶ月前の月の初日から前日まで
月初日の予約受付開始時刻
来館、電話 : 午前9時
オンライン : 午前11時
●電話でも予約が出来ますが、仮の申込ですので、利用当日までに利用料金を添えて、改めて申込手続きをしてください。
なお、夜間利用で午後6時以降にご利用を開始する場合でも、当日午後6時までにご来館の上、申請・利用料金支払いをしてください。
★個人利用
●利用される日の受付時間内(先着順)です。
●夜間利用される方は、あらかじめ電話等で予約(当日に限る)のうえ利用してください。
●小学生及び中学生が夜間利用する場合には、保護者同伴でご利用ください。
同伴される保護者は、プレーされない場合には利用料金は不要です。
※なお、利用の予約をされた方で、取消又は変更をされる場合は、速やかに連絡してください。
手続の流れ
団体利用(8人以上)
→ 利用申請・利用料金支払い(利用当日までに)
→ 利用承認 → 利用開始
※インターネット予約は こちら(施設予約システム)
※利用申請書 PDFファイル : 178KB
Wordファイル: 20KB
申請時に、2部お持ちください
手書きの用紙は事務局に備え付けてあります
個人利用(体育館のみ)
事務局窓口で申請書記入 → 利用料金の支払い →
→ 利用券受け取り → 利用開始
ただし、夜間(17:30~22:00)のみ、当日の朝9時から予約可能(電話OK)です。
利用料金
利用料金は、こちら
自己都合による取り消しの場合、既に納付された利用料金はお返しできません。ただし、当センターの都合により利用できなかった場合は、利用料金の一部又は全部をお返しします。
オンラインによる手続き
団体の登録、利用予約はオンラインでもできます。
オンライン予約等はこちら ↓
利用上の注意
次の事項についてご理解・ご協力ください。
- 利用を開始するときは、事務局へお越しください。鍵をお渡しします。
- 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間も含まれていますので、ご注意ください。
- 机、いす、器具等の移動は自由ですが、使用後は必ず元の位置に戻してください。
- 使用した茶碗等は、洗ってから返納してください。
- 持ち込んだ弁当、飲み物の空き箱、空き缶は必ず持ち帰ってください。
- 体育館は土足厳禁です。必ず室内用シューズを使用してください。
ご利用後は、設備器具を元の位置に戻し、床を備え付けのモップで清掃してください。 - 建物内は禁煙です。喫煙は玄関わきの所定の場所のみでお願いします。
吸い殻その他火気には特に注意してください。 - お茶、事務用品、ラケット、ボールなどは、利用者において用意してください。
- 利用が終了したときは、窓、ドアなどの戸締りや照明を消すなど施設設備を現状に回復した後、鍵を事務局までお返しください。
- 貴重品には十分注意し、各自で保管してください。
- 不注意による事故等については、各自の責任において処理してください。
- 施設、設備器具を破損、紛失したときは、直ちに職員に報告してください。
故意又は重大な過失によるときは、弁償していただくことがあります。 - 次の行為は禁止されています。これらに該当する行為がある場合には、使用中であっても許可の取消し又は利用を中止させていただきます。
(1)利用の権利を他へ譲渡、転貸すること。
(2)大声を出したり楽器を演奏したりその他喧騒におよぶ行為。
(3)秩序を乱したり、乱す恐れのある行為。
(4)暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利用と認めた場合。 - 次の行為は、館長の許可が必要です。
(1)特別な設備、造作等を施すときや壁に資料等を張ったり、釘等を打つとき。
(2)火気を使用するとき。
(3)物品の販売又は寄付金の募集を行うとき。
(4)印刷物、看板、ポスター等を掲示するとき。
(5)電源を必要とする機械器具の設置、配線等を行うとき。